事業所の経営をサポートする
現場において発生するさまざまな事故・災害への対応を図り、あわせて事業所経営の安定をサポートするトータルリスクマネージメントとして、負担しやすい保険料で加入できる補償制度です。
建設業28業種に対応する補償プランは、
の3つの補償制度から構成されており、この中から必要な補償を選択して利用することができます。
3つの補償制度から必要な補償を選択してご利用できます。
第三者賠償サポート(請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・施設所有管理者賠償責任保険)
工事中の事故(資材の落下で通行人がケガした等)や引渡し後の事故(家の壁が崩れて隣家を損壊した等)、管理状況が悪く資材置き場に子供が立ち入りケガをした等について補償します。
工事補償サポート(工事シングルガード)
火災・強風・落雷・破裂等不測かつ突破的な事故により工事対象物等に生じた損害を幅広く補償します。
傷害補償サポート
役員、個人事業主、正規従業員・臨時雇従業員、外国人労働者の方々が業務中にケガ等を被った場合に、労災認定に関係なく支給します。
事業者用プランに『長期就業障害補償(長期障害所得補償特約)』が付帯できます。大切な役員・従業員の生活を補償する特約です。福利厚生の充実にご活用ください。
日本国内で傷害プランの補償の対象となる方※(P7参照)が業務に従事中の偶然な事故によりケガなどを被ったことについて、ご加入事業者さまが法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害に対して保険金をお支払いします。(1事故につき3億円限度)
ただし、損害賠償金については次のアからウまでの合計額を超過する場合にかぎり、その超過額についてお支払いします。
※貴社の役員、個人事業主を除きます。
ア.政府労災により給付される金額
イ.自賠責保険などに支払われるべき金額
ウ.災害補償規程などに基づき従業員、遺族に支払うべき金額
(注)脳・心疾患に関わる事案については政府労災の給付が決定された場合に限り、補償の対象となります。
【例】住宅建築の作業中に、安全帯をしていなかった従業員が2階から落下し死亡してしまった。経営側に安全配慮義務違反があるとして、遺族から損害賠償請求された。
業務に起因する脳血管疾患、虚血性心疾患等、精神障害または精神障害の結果としての自殺についても、保険金をお支払いします。ただし、政府労災の認定がされた場合にかぎります。
詳しくは下記掲載のパンフレットをご参照ください。
保険期間:2023年8月1日(午後4時)~2024年8月1日(午後4時)まで
8月1日以降も中途加入できます(いつでも申込み可)
毎月20日までの受付について、翌月1日から補償開始(保険期間は翌年8月1日(午後4時)まで)
全中連トータルサポートプランをご検討のみなさまへ
こちらは「全中連トータルサポートプラン」の概要を記載したものです。
ご契約にあたっては、パンフレットをお読みください。
(パンフレットの資料番号:SJ24-00048 2024.04.01)
※事業のご利用は会員に限定しております。
〈取扱幹事代理店〉
株式会社ワイズマン 東京支店
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目11番11号 Y’sビル7階
TEL 03-5623-6455 FAX 03-5623-6488(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈引受保険会社〉
損害保険ジャパン株式会社
承認番号:SJ24-00048 作成日:2024/04/01